令和5年4月1日より、マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用したオンライン資格確認のご利用ができるようになります。
但し、公費負担医療を利用して受診される方は、必ず公費医療受給者証の原本を受付までご提示下さい。
オンライン資格確認で、健康保険証利用の申込みが済んだマイナンバーカードを専用の機械に読み込ませ、オンライン上で医療保険の資格確認をします。また、医療保険の資格確認の他に過去の診療情報、薬剤情報、特定健診情報を確認することができるようになります。
このオンライン資格確認の導入により、マイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方は窓口で保険証をご掲示いただかなくても医療保険の資格確認ができるようになります。
なお、マイナ保険証を利用してオンラインで医療保険の資格確認をした場合と従来の保険証を利用して医療保険の資格確認をした場合では医療点数に差がありますのでご注意下さい。
◆医療点数内容(医療情報・システム基盤整備体制充実加算:月1回)
《初診時》
◎初診時にマイナンバーカード(マイナ保険証)での資格確認を行わない患者様
・従来の健康保険証で資格確認をした
・マイナ保険証で受付したけど、診療情報の取得に同意しなかった
・マイナンバーカードの破損などで利用できなかった
・マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効している
このような場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1の6点を算定します。
ただし、特例措置で令和5年12月31日までが6点で、令和6年1月1日からは4点となります。
◎初診時にマイナンバーカード(マイナ保険証)で資格確認をされた患者様
・ マイナンバーカードを用いた資格確認により診療情報を取得した場合
・ 他医療機関から診療情報の提供を受けた場合
・診療情報取得を試みた結果、その情報が存在しなかった場合
マイナ保険証を活用しただけではなく、診療情報等を取得したということで医療情報・システム基盤
整備体制充実加算2の2点を算定します。
《再診時》
◎月初めの再診時にマイナンバーカード(マイナ保険証)を使用しなかった患者様は医療情報・システム基盤整備体制充実加算3の2点を算定します。
◎月初めの再診時でマイナンバーカード(マイナ保険証)を活用した場合の加算はありません。
【マイナンバーカードをマイナ保険証として利用する場合の留意事項】
ご利用前にマイナポータルサイト等で健康保険証利用の申込みが必要となります。
申込みを行っていないとマイナ保険証としてご利用できませんのでご注意ください。